大判例

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東京高等裁判所 昭和30年(う)714号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判旨〕罰金等臨時措置法第二条第一項は刑法で金二十円と定めている罰金の寡額を金千円に修正する現定であるから、いやしくも法定刑に罰金刑の定めがありしかもその寡額について別段の規定の存しない限り、常に当該罰条と共に併せ適用すべきものであつて、現実に宣告する刑罰が罰金刑であるかどうかということにはかかわりのないことが明らかである而して被告人の原判示所為は覚せい剤取締法第四一条第二号に該当するものであるが、同法条は五年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する旨を定めているから、原判決がその適用法令の末尾に同法条を掲記したのも前段の趣旨に従い、右罰金刑の寡額は金千円であることを明らかにしたものであるから、その法令の適用は正当であつて、原判決には所論のような法令の適用を設つた違法はない。

〔説明〕罰金等臨時措置法第二条は刑法第一五条第一七条等の修正規定でいわば刑法総則規定である。判決における擬律にこの法条を掲げる必要があるかないかはこのことを考慮して刑法総則規定に関する問題として解決すればよい。右法条を掲げなければこれを掲げよという論旨がでて来る。掲げれば掲げてはいけないと主張される。判旨の設くとおりと解するが正当である。

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